女性(20代) 無職
傷病名: 統合失調症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額77万円
相談時の相談者様の状況
ご自身で申請しましたが不支給となり、ご相談に来られました。無料相談にお越しいただくにあたり、不支給となった申請書類の控をお持ちいただきました。ご家族との関係がよくないため家族とは離れて暮らしおり、現在のパートナーの援助を受けて生活されていますが、生活のため就労を試みても継続できていない状態で、障害年金が自立のために必要な状況でした。
社労士の見解
初診が20前で遡及請求をされており、認定日の診断書と現症日の診断書をお持ちいただきました。不支給決定の理由は「障害の状態が障害年金1級2級に該当しない。」との内容でした。精神の障害については厚生労働省が「精神の障害に係る等級ガイドライン」を出しており障害認定日における障害の等級の目安は「2級又は3級」、現症日の等級の目安は「2級」となっています。実際には評価の際に考慮すべき要素として①現状の病状又は状態像②療養状況③生活環境④就労状況⑤その他が例示されています。認定日については少額ながらアルバイトをされており、診断書記載欄⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力の記載に「最低限の日常生活の能力を保持する」との記載がり総合評価で差し引かれた可能性がありました。現症日の診断書は2級で決定されてもよさそうな内容でしたが、単身生活であることが影響している可能性がありました。実際に単身生活の事情があり生活上援助をパートナーから受けている状態であり2級の決定は取れると判断しました。
相談から請求までのサポート
ご相談の状況でできることは「障害認定日請求について審査請求」もしくは「再申請」です。障害認定日の状況のほうが認定されにくく現症日について不服をできればいいのですが、障害認定日の処分が決まっている以上、現症日に対しての不服申し立てはできません。病状については変化がないたその他の考慮すべき事項について配慮しながら病歴や診断書の記載依頼をいたしました。まずは「再申請」を優先し、併せて審査請求しました。
結果
結果、「再申請」で障害基礎年金2級を受給することができました。「審査請求」については棄却されましたが、年金受給につなげる言ことが出来ました。一般就労は難しくても就労の意欲はあり保護的な環境からスタートしていただければと祈念しています。