出張面談でご相談、身体障害者手帳4級のパーキンソン病で障害厚生年金2級を取得したケース

男性(50代)無職
傷病名:パーキンソン病
居住地:町田市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額190万円

相談時の相談者様の状況

お電話でご相談をいただきました。パーキンソン病を発病後約10年にわたり服薬治療を受けておられましたが、徐々に症状が悪化し、歩行や姿勢を保つことが難しくなってきているとのことでした。薬の効果がある時間が短くなり今後の日常生活への不安から、障害年金の申請を検討しましたが、ご自身で手続きできる状態になく専門家に任せようと思いご連絡をいただきました。移動が難しい状態であるため、ご自宅近辺の打ち合わせ場所をご指定いただき、出張面談させていただきました。

社労士の見解

長年会社勤めされている間に発病し、病気の進行により退職されていましたので、初診は厚生年金加入中で障害厚生年金の申請になります。厚生年金の場合は障害の程度程度が3級(労働に制限がつく状態)まで認定されます。パーキンソン病の申請に際しては、肢体の診断書の記載をいただきますが、薬が効いている状態では動けていて、薬の効果が短くなり動けなくなってしまうなどウエアリングオフ現象が起こります。そのため日常生活動作の評価も総合的に記載していた開く必要があります。ウエアリングオフ現象や投薬の効果(薬が効かなくなってきている状況など)・オンの時とオフの時の状況を加味して診断書を記載していただく必要があります。相談者の方はオンの時でも動作が緩慢になっている状態で日常生活動作全般が不自由な状況でした。身体障害者手帳は4級でしたが、年金の等級は2級相当と判断しました。

相談から請求までのサポート

肢体不自由で、ご自身での申請が難しい状況なので、面談時に必要な書類の収集を行い。病歴に関するヒアリング、日常生活動作に関するヒアリングを面談時に行い、資料をまとめていく中で追加のヒアリングさせていただくなど、ご負担がかからないように配慮して進めさせていただきました。事後重症請求であるため病院でお世話になっているケースワーカーにもご協力いただき早く申請できるようにサポートさせていただきました。

結果

パーキンソン病は、肢体障害の中でも、投薬の効果の状況や、オン・オフの状況を加味するなど総合的な判断が必要ですが、見込み通り障害厚生年金2級に決定いたしました。

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