肢体障害の認定結果が見込みより低かったため審査請求を提案 障害厚生年金の等級が3級から2級に変更されたケース

男性(50代) 会社員
傷病名:広範囲脊柱管狭窄症 黄色靭帯骨化症
居住地:横須賀市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額182万円(年間122万円増加)

相談時の相談者様の状況

当センターで広範囲脊柱管狭窄症・黄色靭帯骨化症により四肢、体幹機能障害について障害厚生年金を請求しました。結果は障害厚生年金3級に認定されました。診断書の内容から2級に認定されてもおかしくない内容であったため不服申し立てを提案いたしました。

社労士の見解

障害年金の審査内容に不服がある場合には、「査請求」「再審査請求」の2種類があります。決定された等級に不服がある場合に審査請求することが出来ます。障害年金の等級は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に従って認定されます。認定の基準は身体障害・精神障害・内科系疾患等様々ですが、中でも肢体の認定の基準は、考え方や例示のとらえ方が難しく基準通りに認定されていないケースも散見されます。相談者の場合も両下肢の麻痺により歩行等の日常生活動作に著しい制限があり2級に認定される状態だと思いました。

相談から請求までのサポート

審査請求においては、傷病の性質から「肢体の状態が上肢及び下肢など広範囲にわたる障害」として認定されることや、障害年金の診断書の重要個所や身体障害者手帳の記載内容などの資料から2級相当であることを訴えました。審査請求は却下されましたが、同じ内容で再審査請求を提出したところ、処分変更の連絡がありました。

結果

結果、障害厚生年金3級から2級へ処分変更されました。基礎年金部分に加給年金も加わり年間122万円相当の増額となりました。今後も認定内容に疑問がある場合は審査請求の提案させていただきたいと思いました。

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