男性(50代) 無職
傷病名: 後縦靭帯骨化症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生金2級
受給額:年額160万円
相談時の相談者様の状況
後縦靭帯骨化症による、手足の痺れや、麻痺症状、また首や肩が回らず、前にかがむ動作も不自由な状態で、ご自身で請求手続きを始めましたが、書類の手配や作成はこのような病状からも難しくなり、ご夫婦でご相談に来られました。以前は内装工事の仕事をされていたとのことですが、現在は体を使う仕事は難しく所得補償としての年金が必要な状態でした。
社労士の見解
後縦靭帯骨化症は、脊柱のほぼ前兆を縦走する後縦靭帯が骨化することにより、脊柱管狭窄を来し、脊髄又は脊椎の圧迫障害を来す障害で、骨化する箇所や症状の進み具合により程度が異なります。依頼者の方は頸椎と胸椎に症状があり、体幹部分の稼働制限の他、精髄性の麻痺により四肢の運動障害がある状態でした。障害者手帳も「四肢麻痺」で3級の状態でした。肢体の障害は「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」の4つの基準が示されていますが、脊髄損傷等により上肢及び下肢など広範囲にわたる障害のため「肢体の機能の障害」を中心に認定の判断をいたしました。手帳の内容やヒアリングした日常生活動作の状況から「四肢に機能障害を残すもの」つまり日常生活上の手指・上肢の機能・下肢の機能の動作が全般に「一人でできてもやや不自由」な状態は満たしており2級相当であると判断しました。
相談から請求までのサポート
診断書の記載には関節可動域や筋力についての記載をいただき必要があるため、受診のスケジュールの調整を行いました。記載いただきたい事項を診断書を依頼する際に文書でお伝えしましたが、必要な計測項目が抜け落ちているなど請求者の病状を審査するうえで重要な項目の追記及び追加の検査をお願いしました。肢体の診断書の場合は必表な情報が診断書に記載されていることが重要だからです。
結果
結果、障害厚生年金2級を受給することができました。