脊髄硬膜動静脈瘻による両下肢機能障害で遡及請求できたケース

男性(50代)会社員
傷病名:脊髄硬膜動静脈瘻
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額200万円 遡及額:1,100万円

相談時の相談者様の状況

相談者の方は、お仕事をされている方でお仕事終わりの夕方にご来所いただきました。脊髄硬膜動静脈瘻による歩行障害の症状で、両下肢が動きにくく、外出時は杖をついて自立歩行が可能で、ご相談時には介護保険や障害サービスは未利用でした。職場の理解もあり、在宅勤務等穂配慮を受けながら就労されています。障害年金を請求できること知らなかったためご相談時には発病時から7年ほど経過していました。

社労士の見解

脊髄硬膜動静脈瘻は、精髄動静脈奇形という、血管に異常が起きる病気の一種で、脊髄を覆っている硬膜にある動脈と静脈がつながることで血液が滞って脊髄が圧迫され歩行障害などを引き起こす病気です。ご相談者の方の障害の状態は身体障害者手帳3級(両下肢機能障害)の状態で排尿障害もあり症状は重度でした。脊髄損傷による麻痺で歩行障害が起きている場合は、日常生活における動作の状態や関節可動域・筋力などを参考に評価されます。下肢の機能の動作は、片足で立つ・屋内歩行・屋外歩行・立ち上がり・階段を上がる動作・下る動作補助具なしでどれぐらいできるかをみるため、面談時にヒアリングしたころ片足立ちは「一人で全くできない」・祖霊以外の動作も「一人でできるが非常に不自由」の項目がほとんどでした。これらのことから障害の程度は2級相当と判断しました。

相談から請求までのサポート

肢体障害の診断書は、障害の原因の他に関節可動域や筋力評価、また日常生活における動作の状態の記載が重要です。脊髄損傷による麻痺のため、筋力評価等の計測数値の記載が求められますが、現在の診断書については計測の予約を入れていただき、診断書を依頼いただきました。障害認定日については、初診日から1年6か月後の診断書を記載いただきますが、該当する期間に計測が行われていなかったため、障害認定日の約4か月後に作成された身体障害者手帳の写しを添えて、認定日当時の筋力評価等は未計測であるが計測値については手帳の診断書の検査数値を参考にしていただくようにして、遡及請求できるように配慮しました。

結果

障害認定日の筋力評価等は未計測でしたが、手帳の診断書の写しを参考に障害認定日の認定をしていただくことが出来ました。遡及請求が無事認められました。

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