右先天性脛骨欠損による肢体障害で障害基礎年金2級を取得、年間78万円、遡及で416万円を受給できたケース

女性(20代) 会社員
傷病名:右先天性脛骨欠損
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年間78万円 遡及額416万円

相談時の相談者様の状況

 出生時に右足の踵や足の指の一部が欠損し、腰の骨の一部が尻尾のように飛び出ていることが分かりました。国立病院を受診し、踵より下を切断し、義足の使用を勧められました。手術に耐えられる体力がつくのを待ち、右足のひざ下を切断し、腰の骨も飛び出ている部分を切除しました。
 2歳頃から義足を使用しました。体の成長にあわせ、半年~1年毎に義足を新調するタイミングで医師の診察を受けていました。成長とともに伸びる骨が切断先の皮膚を突き破らないかを確認するために半年後ごとにレントゲン撮影を行い、医師の診断を受けました。また、腰の骨についても将来神経障害が起こる可能性を指摘され、1年に一度診察を受けました。
 2歳の頃から義足を作ってくれていた義士が、倒れてしまい、都内で義足を作ってもらうことになりましたが何度調整しても足に合わず義足が使用できないことが多くなりました。製作会社を変えたところようやく問題なく歩けるようになったが、夏場になると義足のシリコンと皮膚が摩擦を起こし、皮膚が爛れ、出血をしてしまい義足が装着できない時期がありました。腰の骨についても、神経障害が発生していないか1~3年に1度診察を受けた。
 その後転居の為、転院することになりました。担当医から、腰の状況を診察できる医師が日本で限られていると説明され専門医を紹介されました。しかし子どもの頃から担当してくれていた医師へのほうが義足の不調時など相談がしやすく、病院を戻すことにしましたが、担当医が他病院でも勤務を開始されたため、そちらで受診することにしました。腰の骨については、現状では問題なしとのことで定期的な診察を終了しました。足については1~3年毎に受診する予定です。

 相談から請求までのサポート

 一下肢をショパール関節(足の甲と足首の間辺りにある関節)以上で欠く場合、2級に認めてもらえます。ご相談者様は右足膝下切断されていましたので該当することを説明いたしました。初診は出生時の町の産婦人科でカルテは当の昔に廃棄されていましたが、今回は二十歳前傷病ですので何も問題はありませんでした。診断書は現在のものを1枚添付いたしました。欠損の場合認定日(20歳の誕生日)当時の診断書を添付しなくとも認定日請求を認めてもらえます。

 結果

現症日で障害基礎年金2級を取得、年間78万円、遡及で416万円を受給することができました。

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