脊髄小脳変性症による肢体障害で障害厚生年金3級を取得、老齢年金の障害者特例を選択し、年額295万円を取得できたケース

男性(60代)無職
傷病名:脊髄小脳変性症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
老齢厚生年金障害者特例  年間受給額:295万円

相談時の相談者様の状況

航空会社に従事していましたが、60歳に達するため義務付けられている検診を受診することにしました。頭部MRI検査で小脳に軽度の委縮性変異が認められ、専門医での診察を勧められました。神経内科専門医の診察の結果、小脳失調が疑われるとの診断を受けました。その結果就労不適合と判定され、10月からの再雇用が出来なくなりました。そしてこの頃より運動失調、歩行失調が始まりました。検査の結果に納得がいかなかった為、不服申し立てを行いましたが結果は「不適合」でした。知り合いの病院で再度検査を受けましたが脊髄小脳変性症と診断を受けました。院長からは、父も同じ病気で遺伝だと言われました。
現在も通院中ですが、歩行失調が進行中で、歩行がふらつき長距離の歩行は困難です。また文字が書けない為、妻に代筆をしてもらっています。この為就労はできない状況です。経済的に不安に思いご相談に来られました。

依頼から請求までのサポート

ご相談者様は60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給されていらっしゃいました。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害年金1級~3級に該当する場合、老齢年金の障害者特例の適用を受けることができます。報酬比例部分に加えて定額部分も受給できる訳です。ただし以下の3つの条件全てを満たしていることが必要です。

1.特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
2.厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
3.厚生年金保険被保険者資格を喪失していること

ご相談者様にはすでに厚生年金被保険者の資格を喪失していらっしゃったので、この特例を説明し、3級でもメリットがあることをお伝えいたしました。

 結果

障害厚生年金3級が認められましたので、老齢年金の障害者特例を選択し、年額295万円を取得されました。

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