海外での初診だったが、脳幹出血による肢体障害で障害基礎年金2級が認められ、年額78万円を受給できたケース

女性(40代) 無職
傷病名:脳幹出血
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
居住地:横浜市
受給額:年額78万円

相談時の相談者様の状況

 海外で仕事を始めましたが、物が二重に見えため現地の病院を受診しました。しかしMRI等の設備がなかったため、帰国して専門病院を受診しました。検査の結果、脳静脈奇形及び海綿状血管腫を認めるとのことでしたが、日常生活や就労において特段の制限は要さないと診断された為、直ぐに海外に戻りました。しかし戻った翌日に複視、めまい、嘔吐、しびれ等の症状が出現したため、現地の病院に緊急入院しました。再出血の可能性も疑われたため、日本へ緊急移送されました。検査を受けたところ、海綿状血管腫が認められましたが、手術のリスクが高いため、リハビリと経過観察を継続することになりました。
 めまい、耳鳴り、複視、浮遊感、左下肢に痺れがありましたが、リハビリにより少しずつ機能の回復が見られたので自宅療養を続け、頭部MRI検査結果に問題はなかったため海外に帰りました。2カ月弱経過したころ、めまい、痺れ、嚥下障害、複視の症状が再び出現したため、日本に帰国しました。検査の結果、再び出血痕が認められたため、根治の手術を勧められて大学病院に入院し、回復期リハビリ治療を行ないました。感覚失調、運動失調があり、サイドウォーカーを使用して歩行訓練を行ない、翌月回復期リハビリが終了し退院しました。
 退院後は訪問リハビリを週2回継続しています。現在も感覚失調、運動失調があり、自立歩行ができないため、自宅内でもサイドケインを使用しており、外出時は車椅子の利用が必要な状態です。日常生活には著しい制限があり、多くのことに介助を要しており、就労は不能であるため、障害年金の請求を考えご相談に来られました。。

相談から請求までのサポート

 初診が20歳以上で海外の病院の場合、住民票が日本にないと障害年金の対象にはなりません。この方は海外に家を持たれて移住されていましたので通常ですと対象外になってしまいますが、国民年金の任意加入をされていましたので請求可能でした。病状は脳幹出血により片麻痺が生じていましたので、2級相当あるとお話を致しました。

結果

 障害厚生年金3級が認められ、年額134万円、遡及で78万円を受給されました。

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