障害認定日に受診していなかったが、トゥーレット症候群で遡及請求が認められ障害基礎年金2級を取得、年額78万円、遡及で136万円を受給できたケース

女性(20代)無職
傷病名:ジル・ドゥ・ラ・トゥレット症候群
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 
受給額: 年額78万円 遡及額136万円

l  相談時の相談者様の状況

娘様のご相談でお母様がいらっしゃいました。お母様が年金請求するつもりで進めており、受診状況等証明書及び診断書を既に取得していましたが、このまま提出しても大丈夫か不安を感じてご相談に来られました。診断書を拝見して直ぐに記載漏れ等の不備があること、そして何より現症日が障害認定日を外れていることに気が付きました。事情を伺うと、診断書作成医療機関にかかり始めたのが障害認定日請求可能な期間を10日間程度過ぎてからであったとのことでした。症状としては変わりがないため、何とか認定日請求が認めてもらえるように進めてほしいと依頼を受けました。

l  相談から請求までのサポート

障害認定日から1年を経過していたため、診断書は障害認定日及び現在の2通を同じ医療機関で取得していました。2通の診断書の記載内容、特に障害の程度は同様であり、「症状としては変わりがない」というお母様のお話を裏付けた内容でした。そこで、医師からの意見書を取得するとともに、診断書の不備や見直しも合わせて依頼しました。

l  結果

障害認定日請求の障害基礎年金2級の受給が認められました。障害認定日に受診していない場合、障害認定日請求を認めてもらうことは極めて難しいというのが現実です。しかしながら、稀ではあっても本ケースのように進め方によっては認められることもあるため、諦めずに資料を整えて進めてみることが大切です。

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