男性(50代)公務員
傷病名:右上腕近位部骨折
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
障害厚生年金 年間受給額:116万円、遡及額317万円
相談時の相談者様の状況
帰宅途中、ランニングで走ってきた相手方とすれ違いざまにぶつかりました。その際に躓き、右手を地面について身体を支える形で転倒しました。
特に外傷もありませんでしたが翌日になると身体に多少の違和感が出始めました。仕事へは通常通り出勤しましたが、職場で体操をした際に右腕を動かすと激痛を感じ、思うように動かすことができなくなりました。更に右上肢全体に腫れ及び内出血が見られたため、職場近くの病院を受診しました。レントゲン撮影を含めた検査の結果、手術が必要であると判断され医師から大きな病院を紹介されました。受診した結果、「右上腕骨近位部骨折」と診断されました。手術後通院治療となりましたが、医師からは二輪車及び四輪車の運転が不能との診断を受けました。
リハビリ治療を続けていく中でも痛みは一向に引かず、主治医から再入院及び人工骨頭置換手術が必要と診断され、右肩に上腕人工骨頭を挿入置換しました。
相談から請求までのサポート
3大関節を人工骨頭にした場合には3級とされていますが、初診は厚生年金加入中でしたので障害厚生年金3級に該当するとご説明いたしました。ちなみに人工骨頭置換術の場合、弊社では全て大腿骨骨頭壊死の場合でしたので今回は珍しいケースでした。受診状況証明書も診断書も全く問題はありませんでしたが、今回は他人が関与していますので「第三者行為事故状況届」の提出が必要でした。
結果
人工骨頭置換術が初診から1年6か月以内にある場合、手術日が障害認定日になります。御依頼者は初診から1カ月余で手術をしていますのでここを障害認定日として認定日請求を行うことにしました。結果、認定日で障害厚生年金3級が決定し、年額116万円、遡及で317万円を受給することができました。