遅発性ジスキネジアによる肢体障害で障害厚生年金3級を取得、年額61万円を受給できたケース

男性(40代): 無職
傷病名:遅発性ジスキネジア
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額61万円

相談時の相談者様の状況

 歩行のしづらさや足の動きの悪さを自覚するようになり、整形外科を受診しました。筋力低下を指摘され通院しましたが改善がなく、脳神経内科を受診したところ、精査加療のため専門医療機関を紹介されました。歩行は杖を用いた緩やかな動作に制限され、階段の昇降も困難となりました。その後、神経病院で入院検査を受け、抗精神病薬による遅発性ジスキネジアと診断されました。薬物治療により左足はやや改善しましたが右足は回復せず、階段や坂道は必ず掴まらなければ歩けない状態が続きました。現在も右足の不随意運動や痙縮が残り、立ち上がる際や室内の移動でも杖や壁を頼らなければならず、日常生活に大きな支障をきたしています。

相談から請求までのサポート

 1分間受給判定からお問い合わせがありました。遅発性ジスキネジアという病気で右足が悪く杖を使って生活していますとのことでした。年金事務所にご相談に行かれたようでしたが、予約が1か月後しか取れずもう少し早く申請したいので依頼をしたいとのことでした。診断書を先生に書いてもらったところ2級相当の内容でしたが、機構の判断は3級という事で納得はいかない結果となり、審査請求を行うことになりました。

結果 

 障害厚生年金3級を取得、年額61万円を受給できました。

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