女性(30代) 無職
傷病名:広汎性発達障害・精神遅滞
居住地:町田市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額78万円
相談時の相談者様の状況
高校を卒業後、保護的な環境で就労を続けてきましたが、次第に周りのサポートが受けられなくなり、不眠やうつ症状が出始めて精神科を受診され、その後回復せず退職されまし。幼少期から学習面の遅れやコミュニケーションがうまくいかないことがありましたが、周囲のサポートもあり精神科の受診はこの時が初めてとのことでした。ご家族と市役所に相談して障害年金の申請を始めましたが、初診から1年6か月経過後の診断書を取るように指示されました。母親は小さい時から知的障害もあるため出生日を初診日として請求するのではないかとご相談を受けました。
社労士坂野の見解
発達障害ついては、早期に発症することが多いもののはじめて医師の診察を受けた日を初診日としています。知的障害については生まれつき障害のため出生日が初診日なります、発達障害と知的障害がある場合には知的障害の程度によって、出生日を初診日とするか最初の受診日を初診日とするかを判断することになります。この場合知的障害の程度が障害厚生年金3級相当の状態であったかの確認がポイントになりました
相談から請求までのサポート
出生からの状況をお聞きすると幼少期からコミュニケーション障害があり、あせて学習障害があり授業にけないこともあったようでした。高校も定時制のサポート校に進学し当時の先生の紹介で、周りのサポートを受けながら短時間の就労ができていたとのことでした。ご相談時には療育手帳も取得されており、通常の就労には当初ら制限がつく状態と推察されました。そのため出生日を初診日として請求することが依頼者の病状に合うものと判断し、病歴等に詳しく記載しました。
結果
結果、初診日から1年6か月をまたずに障害基礎年金2級を受給することができました。依頼者のご家族の方が初診日の取り扱いに疑問を感じ早めにご相談いただけたためこのような対応ができました。