自分で申請を行い不支給決定。弊社で手続きを行い、アルコール精神病で障害基礎年金2級を取得、子の加算と併せ年額100万円を受給できたケース

 

女性(50代):主婦
傷病名:アルコール精神病
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額: 年額100万円

相談時の相談者様の状況

 育児ノイローゼからアルコール摂取量が増加し対人恐怖症が増強した為、受診したところ不安神経症と診断されました。一旦断酒しましたが、暫くして飲酒を再開し、家事もできない日が出現したため入院したところ総合失調症と診断されました。退院後はしばらく断酒は続きましたが、再度飲酒により暴力沙汰を起こし、保護入院となりました。アルコール精神病と診断され、薬物療法、精神療法を行っています。ここ10年程断酒は出来ていますが、対人緊張感が強く、物忘れもひどく、些細なことで不安になるため労務不能であることから退職となりました。

相談から請求までのサポート

 

最初はご自分で申請をされましたが、不支給となってしまいました。どうしていいかわからずご相談に来られましたが、その時の診断書をご持参いただきました。拝見すると、ご本人の申立とは異なり、軽い状態に仕上がっておりましたので詳しくご説明をいたしました。なお障害認定基準で、アルコール摂取については以下のように定められています。

(4) 精神作用物質使用による精神障害
 ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。
 イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及 び症状の経過を十分考慮する。
つまり、単純な多量の飲酒による急性アルコール中毒や、幻聴、幻覚、体の震えなどの身体症状がない場合は、認定の対象外となります。
 また法律では「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、又は傷害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。」となっています。これは止めようと思えば止められるアルコール摂取を続け、障害になったものにまでお金を給付する必要なないという考え方です。よってアルコール依存症から精神疾患になった場合には、障害年金の受給は難しくなります。逆に精神疾患からアルコール依存症になった場合には、病気によってアルコール依存が誘因されたという事で障害年金受給の可能性が出てきます。ご相談者様は後者に該当しますので受給は可能とお話いたしました。

結果

 障害基礎年金2級を取得、年額100万円を受給できました。

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