他の社労士に初診日の証明が難しいと依頼を断られたが、一定期間継続して同一の保険制度加入で初診証明が出来たケース

男性(50代)無職
傷病名:うつ病
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額150万円

相談時の相談者様の状況

20数年前にうつ病を発症され、定期的に精神科に受診しながら就労されていましたが、症状が悪化し就労が出来なくなり、障害年金を申請することになったそうです。ご自身での申請が難しく、他の社労士に障害年金の相談をされたところ、初診日の証明が難しいから受任できないと言われたそうです。無料相談にいらしたときには、障害者枠での就労活動で使用していた履歴書の写しなどの資料をもってご来所いただきました。

社労士の見解

相談者の方は、最終学歴卒業後、入社した会社に在籍中に「仕事の不安」からうつ病を発症し精神科初診となっています。その後も治療しながら転職もありましたが長い間厚生年金に加入されていました。症状の悪化からご相談時には就労できない状態で日常生活でも家族の援助で生活されているご様子でした。お聞きした内容から初診時から継続して厚生年金に加入しており、保険料の納付も問題なく、障害の状態も年金が必要な障害の程度であることは明らかでした。このことから障害厚生年金を受給できる状態であることは間違いないと思いました。ご相談者の方は何より保険料の未納期間がほとんどなかったため初診の証明の難しさはありますが申請は可能と判断しました。

相談から請求までのサポート

相談者の方は、初診の病院の記憶がなく病院名も覚えていませんでした。2件目の病院もカルテが破棄されていましたが現在通っている3件目の精神科には5年以上前から通院されていました。そのため現在の病院の初診時の医証も有力な証拠になると思い資料を願いしました。1件目の病院についは資料は何もありませんでしたが2件目の病院の資料は診察券と薬を処方された際の内服薬の袋が残っており日付が記載されていました。最初の勤務先の在職期間中に仕事をきっかけに発病していることと2件目の病院の領収書の日付までの間はすべて厚生年金の加入期間であったことから、請求人の初診日は継続して厚生年金制度に加入中であったことを「初診日証明に関する申立書」にまとめ参考資料と合わせて申請しました。

結果

初診日については申立て通りにみとめられ、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

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