男性(50代)会社員
傷病名:右肩変形性関節症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
障害厚生年金 年間受給額:86万円
相談時の相談者様の状況
ご相談者の方は、8年ほど前に多発筋炎を発症されステロイド剤の大量投与の治療を受け、4年ほど前より、右肩痛に悩まされ右手指のしびれもあり温泉療法などを受けていられましたが、右上腕骨骨頭壊死の診断を受け、人工関節置換手術を受ける予定という事で障害年金のご相談に来られました。
相談から請求までのサポート
障害の程度については、人工関節の置換手術を受けた場合は障害厚生年金3級となります。今回は既存障害である「多発筋炎」でのステロイドの投与の副作用で右上腕骨骨頭壊死が生じているため、初診は8年前にさかのぼります。
そのため事後重症請求での請求となるため、手術後すぐに申請できるように準備することを第一に処理を進めておりました。
ところが診断書を医師に依頼するにあたり、「右肩の人工関節装着程度では障害年金は申請できない」「手術後すぎなので、これからどう進行するかわからないので今は診断書が書けない」と言われ、障害年金は障害認定基準に従って審査され、人工関節の装着をしたことの記載をいただきたいことをはじめ、制度周りのことを知っていただくための文書の作成し医師へ診断書の記載をお願いしました。
医師からもご連絡をいただき、何とか診断書を作成していただくことが出来ました。
年金事務所に相談したときにも、「上腕の肩関節に人工関節を入れた程度では請求できない」とおっしゃる方もいます。
障害年金は障害認定基準により認定されることを丁寧に説明し何とか申請にたどり着くことが出来ました。
結果
結果、障害厚生年金3級を受給することが出来ましたが、申請予定月より1月余計にかかってしまいました。
このように医師や行政でも、誤解があるケースもあるため、制度が届くようにサポートしていくことが重要だと感じた案件でした。