両突発性大腿骨頭死症で障害厚生年金3級を取得、年間59万円遡及請求分107万円を受給できたケース

男性(30代)会社員
傷病名:両突発性大腿骨頭壊死症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
障害厚生年金 年間受給額:59万円 

相談時の相談者様の状況

息子さんが2年前に人工骨頭の手術をされていて、現在は復職をされていられますが、障害年金のことをお聞きになり、対象にならないかとご相談にいらっしゃいました。

ご本人が就労中という事で、お父様とお母さまお二人でご相談にいらっしゃいました。来所の際には、診察券・入院診療計画書などをお持ちいただき、発病から初診から現在までの状況をおうかがいいたしました。

ご本人様も自分では申請の時間も取れないという事で受任いたしました。

相談から請求までのサポート

お話をおうかがいしたところ、初診日から1年6か月以内に人工関節置換術をうけられていました。

障害認定日は原則的には、初診日から1年6か月を経過した日ですが、今回のケースは特例に該当し、人工関節を挿入置換した日が障害認定日になるため、遡及請求になりました。

障害年金の場合は、障害認定日から1年以上経過している場合は、現症日の診断書も必要ですが、今回は人工関節を匠着したことにより障害厚生年金3級を求める請求のため、現症日の診断書のみで、審査していただきました。

ご本人が動けず、ご両親も高齢のため、初診証明や診断書の取得まで、なるべくこちらで動くことと、費用をかけずに早く処理することに注力しました。

ご本人はご来所いただけませんでしたが、ご両親が病院関係の資料をたくさんお持ちで、事細かにご相談いただけたこともスムースな申請につながった要因でした。

結果

結果、障害厚生年金3級の遡及請求をすることが出来ました。

人工関節等を装着され、年金が申請できる場合には、お仕事で時間が取れない、また人工関節を装着してもなお歩行が困難で障害年金申請で動くことが大変な方がいらっしゃいます。

そんなときはぜひ当事務所にご相談ください。

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