左被殻出血の認定日請求が認められず審査請求、遡及請求分1,300万円が受給されたケース

男性(50代)
無職 傷病名:左被殻出血
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:遡及額1,300万円

相談時の相談者の状況

相談者の方は、50代前半で左被殻出血により、右半身に重度の麻痺と失語症の後遺症があり、発病後は治療・リハビリをへて職場復帰され会社や家族のサポートもあり定年まで勤めあげました。定年退職後に障害年金の対象であることを知り、ご自身で申請されました。現在の症状については障害厚生年金2級が認められましたが、初診後1年6か月経過後の障害認定日の請求については、提出された診断書では認定日当時の障害の状態を認定できないとして却下されてしまいました。当時の状態も現在と同様の状態であるのに却下されたことを不審に思い、配偶者の方からご相談をいただきました。

社労士坂野の見解

脳血管疾患の障害認定日の取扱いには、初診から6か月経過後に症状固定と認められる場合の特例が認められるように平成24年9月に改正されています。今回のように機能回復のリハビリを終えてしまえば、初診から1年6カ月の障害認定日には通院していないことも多く、後から制度を知った場合など不利益が大きいため設けられたものだと思います。今回はその趣旨の通りの結果となったものと思います。

 相談から請求までのサポート

まずは、ご自身で申請された資料をお持ちいただき、なぜ認定されなかったのか原因を探しました。相談者の方は初診から1年6か月後には、症状が固定している状態で肢体の状態を見る医師にかかっておらず、高血圧治療で定期通院していた医師に現在の診断書とともに、障害認定日の診断書も記載しており、この内容を確認するため申請時に、身体障害者手帳の診断書の写し(初診から5か月経過に作成)と当時のカルテ(診断書作成医の物)を追加で提出されていました。カルテの内容は高血圧治療に関する気合が主で、提出した診断書の内容に疑いをもって認定されなかったように感じました。

そのため、発病から機能回復のリハビリ、その後復職のための訓練リハでの転院、復職当時の様子を時系列で整理し、機能回復のリハビリを終えたころの状態を身体障害者手帳のBRS(ブルンストローム・ステージ)の状態で確認し、その後の在宅復帰・社会復帰のためのリハビリの内容などをもとにその後機能が回復した可能性が低いことを訴えました。また審査請求が認められない場合に備えて、機能回復リハを終えた病院で当時の状況の記載した診断書をいただき症状固定についてのご意見もいただきました。

結果

相談者の主張が認められ高額な遡及金額となりました。相談者の方は障害認定日の特例もご存じなかった可能性も高く、制度についてもう少し案内を受けていれば進め方も違ったかもしれません。

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