女性(20代) 無職
傷病名:第一腰椎破裂骨折
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害手当金
受給額:一時金 117万円
相談時の相談者様の状況
2年半前に会社からの帰宅途中にバイクと接触事故(当日は問題なかったので相手の連絡先はわからない)翌日腰の具合が悪化し、肢体不自由な状態で退職、就労できていないため、お母様から何ができるか無料相談したいとのことでご相談を受けました。
社労士坂野の見解
障害の状態をお伺いすると、事故後治療やリハビリを受けたものの、腰が曲がらない状態で、日常生活に支障があるご様子でした。障害年金の認定においては肢体障害の「体幹・脊柱の機能障害」の脊柱の運動機能障害の基準に従い前屈・後屈の他動可動域の程度で認定されますが、おじぎの動作が全くできない様子で、障害手当金相当以上には該当すると判断しました。第三者行為災害の場合は、損害賠償金との調整があるため、条件によっては支給調整されますが、今回は、相手方からの賠償は受けられない状態であったため請求手続きに入りました。
相談から請求までのサポート
肢体障害の申請になるため、可動域や筋力を測定してもらうためのスケジュールや、日常生活動作の状況のヒアリングを診断書の記載項目に記載漏れの内容に準備しました。また第三者行為災害に該当するため第三者行為事故状況届を作成し、申請いたしました。
結果
結果、初診から3年弱で症状固定、他可動域制限も手当金の範囲であり、障害手当金を一時金で受給することができました。