医師の第三者証明で初診を証明、うつ病で障害基礎年金2級を取得

女性(30代) 無職
傷病名:うつ病
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額77万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者の方は、中学生の頃にうつ状態から不登校になり、高校進学の頃に回復され治療を中断、大学4年生の頃に再発されましたが治療により改善、その後就職しましたが数年経過後に再発されてからは休職と復職を繰り返し、退職後も一時改善するものの再就職の際に再発、ここ数年はうつ状態が遷延化し手帳の取得や就労移行支援の利用などを進める中、障害年金の申請のご相談にお母さまとご来所いただきました。

社労士の見解

障害年金の申請の際には初診の証明が必要ですが、中学生の頃の病院にカルテがなく、再発した大学生の頃は、保険料が未納であり初診の証明が困難根状態でした。お伺いすると初診時の先生が当時のことを覚えていらっしゃるかもしれないとのことでした、20前障害で初診の証明ができない場合には当時の様子を証明できる第三者の証明を取得する必要があります。医師の第三者証明は有効で通常は2名以上の証明が必要ですが、医師など医療関係者の証明は1枚でも有効とされております。初診が証明できれば、病状については症状に波があるもののここ数年は就労もできず、外出も困難なご様子で障害の程度は該当していると思いました。

相談から請求までのサポート

初診の証明で、第三者証明をご依頼するため、ご記載しやすいようにご依頼させていただいたところ、申立者が知っている当時(初診時)の状況を具体的にご記載ただ来ました。2件目の病院は診察券しかありませんでした。3件目でとれた受診状況等証明書には、中学当時の記載はありませんでしたが今の先生の診断書に発病からの経過が細かく記載されており、病歴・就労状況等申立書に経過がわかるよう書類をまとめさせていただきました。

結果

結果、障害基礎年金2級を受給することができました。精神疾患が継続している場合には、手帳やその他制度の利用の検討や障害年金の申請も今後の生活のために重要な制度になります。

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