受診状況等証明書の日付の記述間違いの為初診が証明できず、カルテ開示により日付の間違いが証明され、うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース

男性(40代):B型作業所
傷病名:うつ病
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額: 年額78万円

相談時の相談者様の状況

 過呼吸の発作や強い緊張感に悩まされ、うつ病と診断されました。介護職として就職しましたが、人間関係が原因で退職しました。その後、自宅に閉居し、頑張りすぎては退職を繰り返す生活が続きました。姉と友人とのルームシェア生活でもほとんど寝ている状態で、姉の収入で生活していましたが、友人が転居し、姉一人の収入では生活が厳しくなった為、実家に戻ったものの父親との不仲から再び転居しました。生活保護を申請するためにクリニックに通院し、うつ病と診断され、月1回受診していましたが、幻聴に悩まされ、強盗未遂で逮捕されました。精神鑑定の結果刑務所に入所となりましたが、刑務所では統合失調症と診断され、薬物療法を受けました。出所後は母親と同居し、介護職に再就職したものの、認知機能の低下により4ヶ月で退職し、再び生活保護となりました。幻聴や妄想に苦しみ、デイケアを受けた後、薬の変更により意欲低下を感じ、再び前医に戻りました。現在はB型作業所に通所し、就労を目指していますが、認知機能の低下やコミュニケーションの困難さを感じています。

相談から請求までのサポート

 初診の病院は既に廃院しており、2件目の病院で受診状況等証明書を書いていただきましたが、初診は20歳以降で書かれていました。ここが初診ですと納付要件がクリアできませんが、本人が仰るには初診は20歳前で、3年前に取得した精神福祉手帳の診断書のコピーにも初診は20歳前と書かれていました。残念なことに他にこれといった資料は残されていませんでした。そこで第三者証明を2通取得し、20歳前障害で申請いたしましたが、精神福祉手帳の診断書は5年以内に作成されており、証拠としての効力はありませんでしたので、初診が特定できないと返戻されてしまいました。そこで受診状況等証明書の病院にカルテ開示を行ったところ、医師の勘違いにより初診は20歳前であることが判明いたしました。

結果

 障害基礎年金2級を取得、年額78万円を受給できました。

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