交通事故が原因の大腿骨偽関節による肢体障害で障害厚生年金3級を取得、年間58万円を受給できたケース

男性(40代) 会社員
傷病名:右大腿骨偽関節
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額58万円

相談時の相談者様の状況

車で交差点を右折したところ、大型トラックと出会い頭に衝突し救急搬送されました。右大腿骨骨折、右足関節内果骨折、右尺骨骨折と診断され、5カ月程度入院加療しました。病院が自宅より遠方であったため退院し、近医へ転院することにしました。リハビリテーションを行い、その後は2ヶ月に1回の通院で経過観察となりました。職場復帰しましたが毎朝目眩が酷かったため、午後出社し3~4時間ぐらいしか働けませんでした。2か月に1回の通院を3年程していたが、慢性の右膝痛、右大腿部の疼痛がありました。右足は常時痛みや違和感があり走行はできず、階段の昇降などにも困難を要する状態でした。右手の痺れと違和感もありました。医師の独立開業により転院しましたが、症状固定と診断された為、通院が不要となり、3年程受診していませんでしたが、障害年金申請の為、通院を再開した段階でご相談に来られました。

現在は右大腿骨偽関節の為右下肢に力が入らず疼痛もあります。日常生活でも松葉杖がないと歩行困難な状態です。

 相談から請求までのサポート

障害認定日請求を行う為二か所の病院で診断書を取りましたが、認定日当時通院していた病院の診断書はかなり軽めに書かれていましたので、見直しをお願いしましたが結局何も直してはくれませんでした。一方現在の先生は診断書の見直しに応じていただきました。

結果

結局、認定日では障害状態に該当しないという事で障害年金は認めてもらえませんでしたが、現症日で障害厚生年金3級が決定し、年額58万円を受給することができました。

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