女性(50代) 無職
傷病名:左変形性股関節症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額58万円
相談時の相談者様の状況
変形性股関節症で、人工関節の手術で入院した際に知り合った方から障害年金の話を聞いて自身も該当されるのではと思いご相談いただきました。
社労士の見解
人工関節については、障害認定基準に「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。」とあるため、左変形性股関節症で初めて医師の診察を受けた日が、厚生年金加入中であれば障害厚生年金3級の請求ができます。初診時の状況から初診日が障害厚生年金加入中であり保険料の納付も問題ないことがわかりました。
相談から請求までのサポート
人工関節の手術が初診から1年6か月経過日(障害認定日)を過ぎていたので、事後重症請求になります。事後重症請求の受給権は申請後に発生するため、なるべく早く提出できるように心がけました。
結果
結果、障害厚生年金3級を受給することができました。今回のように障害年金に該当するか知らない方がまだいらっしゃいます。肢体不自由で労働に制限がつく方はご請求漏れのないように制度の周知も進めていきたいと思います。