男性(20代) 就労支援施設
傷病名:知的障害・広汎性発達障害
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 年間受給額:78万円
l 相談時の相談者様の状況
出生後、脳性麻痺を患い、小さいころから知的障害を指摘されていた方です。麻痺については回復してきましたが、知的障害は軽度なものの、発達障害もあったため、幼少期より周囲とうまくコミュニケーションが取れないこともあり、20歳の時にご自身で障害年金を申請されましたが、不支給となり、お父様がご相談にいらっしゃいました。発達障害は、社会性やコミュニケ―ション能力が乏しく、かつ、不適切行動がみられるため、日常生活への適応に援助が必要な方が2級相当になります。不支給となった診断書を拝見したところ、請求傷病が「知的障害」と「脳性麻痺」になっており、「発達障害」の記載がありませんでした。また、日常生活能力の判定も実態より軽い判定になっていました。お父様に各項目についてヒアリングいたしましたが、問題行動等のエピソードは多くお話しされるものの、概ね問題ないとの評価をされておりました。幼少のころから優しく見守っていたため、お父様の評価が甘く先生に伝わっていたのかもしれません。
l 相談から請求までのサポート
前回の不支給の理由には、請求傷病名に「広汎性発達障害」の記載がなく、知的障害については、軽度ではあるが、社会性やコミュニケーションで援助が必要な側面はないと記載されていたこともあり、利用している就労支援施設の方のご協力のもと、利用時の様子をヒアリングさせていただき、その内容も医師にお伝えするよう書面にまとめ、実態が現れる診断書となるようサポートさせていただきました。診断書を記載いただいた先生にも、症状や状態を細かく追記していただいたこともあり、非常にプラスに働きました。
l 結果
結果、障害基礎年金2級を受給することが出来ました。ご両親は20歳になってすぐ申請できるよう準備を行った上で、実際に障害年金を申請したものの、認定の基準がわからなかったこと、またご両親が長くお子様を温かい目でご覧になっているため、一般より評価が軽めに医師に伝わっていたことなどが考えられました。申請にあたっては、実際の認定の基準を確認しておくことが大事になります。
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