役所で相談したが申請困難と回答され10年後に弊所で相談、その結果広汎性発達障害、双極性障害で障害基礎年金2級を取得、年額78万円、遡及で416万円を受給できたケース

女性(30代) 無職
傷病名:広汎性発達障害、双極性障害
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額78万円、遡及額416万円

相談時の相談者様の状況

 高等部普通学級に入学しましたが、不登校となり精神科を受診することにしました。その後いくつかの精神科に通院しましたが、2年の途中から約1年間休学した後、結局退学に至りました。この間、気分変動や多彩な神経症症状を呈するようになり、興奮、多弁、多動、幻聴、独語等が出現するようになりました。
 高校編入後、通学や勉学は母親の援助を受けながら継続し大学に進学しましたが、再び不安、抑うつ気分、意欲低下、幻視、幻聴、被害妄想などが強く認められ入院しました。躁状態を呈したため、紹介転医することになりました。反応性の気分障害、解離症状など動揺性が認められました。
 何とか大学は卒業しパート職につきましたが、精神状態が悪化してわずか3日で退職しました。その後、希死念慮が急激に強まり任意入院しました。入院後は徐々に精神運動性興奮状態および躁状態を呈したため、年末に医療保護入院に切り替わりました。退院後は就労移行支援事業所に通所することになりましたが、事業所内で精神状態が不安定になり、契約を解除し通わなくなりました。やがて外出先で希死念慮が急激に強まり度々警察に保護されようになりました。同年10月に医療保護入院し、退院後は月2回の外来通院を継続していました。
 そんなお嬢様の将来を心配されたお父様が役所にて障害年金のご相談をされましたが、まだ若いから無理だと言われ一旦は諦めたものの、10年経って何とかならないものかと思い弊社にご相談に来られました。

相談から請求までのサポート

 障害年金は20歳以上であれば申請可能です。お嬢様は既に30代になっていらしたので、若いから申請できないというのは間違っているとご説明いたしました。初診は高校生の頃でしたので、初診から1年6か月経過した日が20歳になっていなければ20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。認定日の前後3か月の間の診断書が取れれば障害認定日請求が可能になります。ヒアリングしたところ医者は定期的に通院しており、症状も良くなかったという事で障害認定日請求を行うことに致しました。

結果

 障害基礎年金2級が決定し、年額78万円、遡及で416万円を受給することができました。役所で相談して無理だと言われ、弊所で申請を行い認めてもらった例はいくつかあります。役所で言われて諦めてしまう方もいらっしゃると思います。まずは一度弊所にてご相談ください。

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