男性(50代)会社員
傷病名:球脊髄性筋萎縮症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
障害厚生年金 年間受給額:83万円
相談時の相談者様の状況
球脊髄性筋萎縮症は、脳の一部や脊髄の運動神経細胞の障害により、しゃべったり、飲み込んだりするときに使う筋肉や舌の筋肉、さらには手足の筋肉が萎縮する難病です。
相談者の方は今から約30年前に異常を感じ、18年前くらいに診断を受け、徐々に病状が進行し、言語については話し難さはあるものの聞き取れないほどの状態ではありませんでした。
しかし、病状はさらに進行し、筋力低下により歩行が困難になり、長年勤めていた会社も退職され、障害年金のことを知り、ご相談に来られました。
依頼から請求までのサポート
症状は、現在進行中の様子でしたが、両下肢の筋萎縮が進んでおりました。
この病気は、他可動域による評価が適切でない病状です。そのため障害年金の認定にあたっては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から総合的に認定されます。
今回は、医師にこれらの項目の記載漏れが無いようにお願いすることと、ご本人から聞き取った動作の状態、また補助具の使用状況等病状の伝え漏れが無いように、資料を作成し医師に診断書を記載していただきました。
結果
結果、障害厚生年金3級を受給することが出来ました。
進行性の病気のため今後は等級が上がる可能性があるので、今後の増額改定も含めて考えておく必要がある案件でした。