ジストニアで障害基礎年金1級を取得、年間97万円、遡及で219万円を受給できたケース

女性(60代) 無職
傷病名:ジストニア
居住地:川崎市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
障害基礎年金 : 年間97万円、遡及額219万円

相談時の相談者様の状況

 10年程前頃より歩きにくさ、右手の力の入りにくさを自覚しました。次第に頸が右方向に曲がるようになり手足に力も入らないようになりました。徐々に悪化し、着替え、入浴、食事も家族から介助を受けていましたが、本人に病識が無く、受診を強く拒否していました。
 3年前、介助をしてくれていた家族が亡くなったことをきっかけに、ヘルパーが必要であることや病院を受診することを家族から説得され、自宅近くの病院を受診し、頸部ジストニアの診断を受けました。居住地の県では治療ができないとのため、息子が居住する近くの病院で注射の治療が受けられる市立病院にかかるため引っ越し転院しました。転院後は3ヶ月に1回の頻度で受診し、ボツリヌス注射でのジストニアの治療を受けましたが、首の痙性斜頸は治らず、手に力も入らず、歩けない状態は改善しませんでした。自力で立ち上がったり、起き上がることもできませんでした。家の中での移動もできず、たびたび椅子からずり落ちてしまい救急車や警備会社を頻繁に呼ぶようになりました。更に皮膚炎と蜂窩織炎が悪化して発熱し、死亡のリスクもあるという医師の診断により、入院可能な病院に転院することになりました。ここは皮膚炎、蜂窩織炎の治療及びジストニアによる痙性斜頸、手足のリハビリのため入院しました。
 その後、リハビリ体制が整っている病院に転院することになりました。現在も入院しており、起床から就寝まで常時車椅子を使用しているため、自力で立ち上がったり室内を移動することも出来ない状態です。このような母親の状況を心配したご子息がご相談に来られました。       

相談から請求までのサポート

 障害年金は原則20~64歳の方が対象となっています。ただし65歳を過ぎても申請可能な場合があります。その一つが「初診が65歳前にある」ことです。ただし、事後重症請求では駄目で、認定日請求が認められなければなりません。お母様はもう65歳を過ぎていましたが、初診は65歳前なので申請は可能とお伝えしました。しかし障害年金と老齢年金は併給ない為、認定日請求が認められた場合、すでに受け取った老齢年金の金額は差し引かれて支給されることをお伝えしました。

結果

 障害基礎年金1級を取得し、年間97万円、遡及で219万円を受給することができました。

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