てんかんで障害厚生年金3級を取得、年額59万円、遡及で89万円を受給できたケース

女性(50代) 会社員
傷病名:てんかん
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額59万円

相談時の相談者様の状況

勤務中に社内で突然意識喪失し、救急搬送されました。救急搬送後、担当医からの問診を受け、倒れる前兆のようなものがあった事や普段の体調等の詳細を話した結果、てんかんと診断されました。
てんかんに関しての精密検査は自宅から通い易いクリニックで受けることにしました。問診・MRI検査を受けましたが、ここでは脳波の検査はできないと言われました。その後大きな病院の脳神経外科を受診し、脳波の検査をしましたが、てんかん特有の脳波の所見は確認されませんでした。他の病気が原因である可能性も考えられると判断され、循環器科を受診して検査を受けましたが異常は無く、てんかんであるとの診断結果は出きませんでした。
しかし、今迄の経緯から、てんかんである可能性が高いと医師から伝えられ、てんかん専門医がいて、てんかん外来科のある病院を紹介されました。MRI・脳波・血液検査を受けた結果、MRIと脳波では、てんかんを示唆する所見は認められませんが今迄の症状等からてんかんであると診断されました。
以降、てんかん外来を1カ月に1度受診し、投薬治療を継続しています。

相談から請求までのサポート

てんかんの認定基準の概略は以下の様になっています。
1級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの。
2級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの。
3級:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの。

(注1)発作のタイプは以下の通りです。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要です。また、精神神経症状及び認知障害については、「器質性精神障害」に準じて認定します。

てんかんの場合、日常生活状況はもちろん大事ですが、てんかんのタイプと発作頻度がより重要になります。なお服薬しても発作がコントロールできないときに限定されますので注意が必要です。

結果

障害厚生年金3級が決定し、年額59万円、遡及で89万円を受給することができました。

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