くも膜下出血後の高次脳機能障害で障害基礎年金2級を取得、年間78万円・遡及適用分116万円を受給できたケース

女性(60代)無職
傷病名:くも膜下出血後の高次脳機能障害
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金認定日2級
障害基礎年金 年間受給額:78万円・遡及適用分116万円

相談時の相談者様の状況

4年前の元旦、63歳の母親がくも膜下出血で救急搬送され、その後脳梗塞と水頭症の合併症が起きるなど大変な時を過ごされ、またその2年後に急性硬膜下血腫となり、退院後リハビリでワークアップに通所した際に、高次脳機能障害のことを知り、障害年金のご相談に娘さんと今回申請の対象となるお母さまとお二人でお見えになりました。

現在年金は受給しているものの、受給額が少なく、障害年金が何とか受給できないかとのことでした。

依頼から請求までのサポート

症状をお聞きすると、高次脳機能障害による認知機能の低下で、日常生活にだいぶ支障が出ているようでした。

ご家族との感情摩擦もあるようで障害基礎年金2級の状態ではないかと思われました。
今回は、ご相談に来られた時の年齢がすでに67歳でしたので、65歳になる前の障害認定日時点で、障害年金が認定されないと、受給権がない状態でした。

認定日に受診していた先生はくも膜下出血の経過観察で、月に一度受診している神経内科の先生で、高次脳機能障害の診断書をうまく記載いただくにはどうしたらいいかがポイントでした。

そのため診断書の記載をいただく資料として、リハビリに通っていた病院のカルテの開示をいただき、高次脳機能障害の状態(失行・失認・記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害など)の様子が伝わるようにし、日常生活の状況をお聞きしたレポートを添えて、病院に同行し、直接先生に診断書の記載をお願いいたしました。何とか病状を反映した診断書を記載いただくことが出来ました。

結果

無事、認定日請求が認められ、65歳から老齢基礎年金を受給されていましたが、受給額を増やすことが出来ました。

遡及金額についても受給済みの年金と相殺後の金額で約116万円を受給することが出来ました。

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