男性(50代) 無職
傷病名:慢性腎不全
居住地:茅ヶ崎市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額58万円
相談時の相談者様の状況
糖尿病が進行し慢性腎不全となり、1年ほど前から仕事もできていない状況でした。今は人工透析にはなっていないものの今後は人工透析の可能性がある状況とのことでした。体調不良からお仕事に就けない状態で、人工透析になれば年金が受給できるが、このような状態で障害年金が請求できるかご相談がありました。
社労士坂野の見解
傷病により働くことに制限がある場合には、障害厚生年金3級に該当します。慢性腎不全の原因となった糖尿病の初診についてお尋ねすると会社の健康診断がきっかけとのことでした。初診の病院のカルテはありませんでしたが、保険料の納付の状況などから初診の証明の可能性が高いこと、また障害の程度についても検査数値と一般状態区分から障害の基準を満たしていると判断しました。
相談から請求までのサポート
初診については、2件目の病院の受診状況等証明書の発病から初診までの経過に「〇歳ころから、糖尿病治療で内服、会社近くの診療所に通院」との記載があり本人の申立て期間が厚生年金の加入期間であることは明らかでした。初診日に関する調査票の記載や用意できる健康診断結果を添付して経過をわかりやすく記載しました。診断書に記載された検査数値等を確認し提出しました。
結果
結果、障害厚生年金3級を受給することができました。腎疾患について人工透析まえでも障害厚生年金3級に該当する場合もあります。病状により労働に制限があり、収入が下がるような場合は可能性を検討してみてください。