糖尿病性腎症による慢性腎不全で、ご夫婦で相談にいらしたケース

相談者:女性 (50代)
傷病名:慢性腎不全
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約80万円 

相談時の状況

約14年前より、糖尿病で通院治療していた奥様が、最近になって透析を受けたとのことで身体障害者手帳の申請の際に障害年金のことを知り、ご夫婦で相談に来られました。

社労士による見解

腎疾患による障害で、人工透析療法施行中の方は原則2級に認定されます。

また長期疾病による合併症の有無や程度、日常性格状況等によっては1級の可能性もあります。

今回のご相談者の方はそこまでの状態ではありませんでしたが、障害の状態は受給要件を満たすため、約14年前の初診の証明ができるか心配でしたが、保険請求の際の診断書や診察券を几帳面に残されていたためその点も安心できました。

依頼から請求までのサポート

ご主人は、昼間お勤めで、奥様も人工透析に通うため現在は近所の病院に転院されていて、初診の病院への初診の請求にいけない状況でした。

初診の病院で運よくカルテも残っていたため受診状況等証明書は取れるとのことで郵送による依頼をしたところ予約を入れて来院しないと発行できないといわれ約1カ月後の予約をいれて代理で受領しました。

受領後すぐに診断書の手配を奥様にご依頼し直近の通院予定日に診断書の作成をいただき、診断書が出来上がり提出できるように、添付書類の準備も並行していただきました。

結果

事後重症請求により障害基礎年金2級で年間約80万円の年金を受給することができました。

人工透析は初診から年月がたっていることが多く、事後重症請求の場合が多いのですが、専門家にお任せいただくことにより負担なくスムースな受給ができたと思います。

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