下咽頭癌による音声又は言語機能障害で障害厚生年金2級を取得、年額182万円、遡及で520万円を受給できたケース

男性(50代) 無職
傷病名:下咽頭癌 
居住地:茅ヶ崎市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額182万円、遡及額520万円

相談時の相談者様の状況

 のどの違和感、痛みがあり、自宅近くのクリニックを受診したところ、風邪と診断され、薬を処方してもらいましたが症状は改善しませんでした。再度受診して内視鏡検査を受けた結果、咽頭の奥の方に腫瘍が認められ、大学病院にて腫瘍部の生検を行い、下咽頭癌と診断されました。専門病院で下咽頭癌の手術を実施し、咽頭を全摘出しました。退院後は抗がん剤を服用しましたが、胃癌が発見され、更にその後食道癌の再発が発見されたため、食道全摘出術を実施しました。頸部から肩にかけ神経切断により感覚がないため、怪我をしても気が付かず、また筋肉も切開しているため上肢が上がりにくく、日常生活に著しい制限があります。

相談から請求までのサポート

音声又は言語機能障害の障害認定基準は以下の様になっています。

2級

・音声または言語機能に著しい障害を有するもの
 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものを言います。

3級

・言語の機能に相当程度の障害を残すもの
 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものを言います。

障害手当金

・言語の機能に障害を残すもの
 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものを言います。

また咽頭摘出術に関しては以下のような基準があります。

※喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。

  1. 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する。
  2. 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

御相談者様は手術で咽頭を全摘出され、発声することができない為、認定日請求で2級に該当するとご説明したところ、御依頼となりました。

結果

 障害厚生年金2級を取得、年額182万円、遡及で520万円を受給されました。

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