大腸がんによる人工肛門造設で障害厚生年金3級を取得、遡及で176万円を受給できたケース

男性(50代) 休職中
傷病名:大腸がん
居住地:藤沢市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
障害厚生年金 : 遡及額176万円

相談時の相談者様の状況

下痢が続くようになり、市販の下痢止めを服用していましたが治まりませんでした。インフルエンザにかかり、勤務先内の診療所を受診した際に下痢の症状について相談したところ、市民病院の受診を勧められ紹介状を書いてもらいました。受診し、内視鏡検査を受けることになりましたが、検査の際に内視鏡が入らない状態であったため、即入院となりました。検査を受けたところ、大腸癌のステージⅣと診断されました。翌週に人工肛門造設手術を受け、1週間ほどで退院しました。

退院後、化学療法を開始し、3か月後に腹腔鏡下直腸切除手術を受けました。半年程は2週間に1回通院しながら化学療法を受け、その間、点滴や飲み薬の種類を変えるなどして病状を抑えていましたが、主治医より効果が得られる薬がなくなったと伝えられ、化学療法は停止して痛み止めのみの緩和医療を受けることに至りましたが、余命宣告を受けてしまいました。このような状況で障害年金を受給できないか奥様からご相談がありました。              

相談から請求までのサポート

 人工肛門を造設した場合、造設後6カ月を経過した日が初診日から1年6か月以内であれば、6か月目を障害認定日として扱えます。まずはこのやり方で認定日請求を進めました。御相談者様は余命宣告を受け入院中でしたので現在の状態は悪くなっていると思っていましたが、作成いただいた現症の診断書の一般状態区分は「ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」につけられていました。しかし現在入院中でかなり状態は悪い様でしたので見直しをお願いしたところ、一番悪い「オ」に直していただきました。

結果

障害厚生年金3級を取得、遡及で176万円を受給することができました。

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