拡張型心筋症でCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着し、障害認定日に障害厚生年金2級、請求日で障害厚生年金3級を受給できたケース

男性(50代):就労移行支援施設
傷病名:拡張型心筋症
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額: 年額60万円 遡及額153万円

相談時の相談者様の状況

 酷い息切れを感じ、日常の動作が苦しくなりました。会社の健康診断で心臓機能の異常の可能性があると口頭で指摘されましたが、結果が届いていなかったため受診せずにいました。激しい眩暈で起きていられなくなり、翌日近所の医療機関に問い合わせましたが、時間外のため受け入れられずそのまま過ごしました。翌日には動けなくなり、救急車を呼んで搬送され、小脳梗塞と拡張型心筋症と診断され、入院しました。心臓機能の低下を指摘され、CRT-Dの埋め込み手術を受けました。現在は2カ月に1度通院していますが、磁器や磁場に注意する、激しい動作を避ける、うつ伏せにならない、左腕の動作制限など日常生活に制約があります。体調が辛くなり、会社は退職しました。現在は就労移行支援施設に通所しており、社会復帰を目指して努力しています。

相談から請求までのサポート

 ご依頼者様は拡張型心筋症により、初診日から1年半以内にCRT-Dを装着されていらっしゃいました。この場合障害認定日は装着日になり障害等級2級に認めてもらえます。ただし障害認定基準には以下のような記述があります。「ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、 臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する」。請求日は障害認定日から1年数か月経過していましたが、診断書の一般状態区分は「ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの」になっている為、3級相当と判断されてしまいました。

結果

 障害認定日に障害厚生年金2級、請求日で障害厚生年金3級を取得、年額60万円、遡及で153万円を受給できました。

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