審査請求で障害厚生年金3級から2級に処分変更を、年金年額が56万円を増額されたケース

女性(50代):会社員
傷病名:多発性硬化症
居住地:神戸市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級から2級に処分変更
受給額:年額58万円から115万円に変更

相談時の相談者様の状況

多発性硬化症による肢体不自由で、障害年金の裁定請求のサポートさせていただき障害厚生年金3級に決定された方です。
裁定請求時の状況は、下肢の麻痺による歩行障害があり、特に片足の症状が悪く屋外は杖、屋内は壁を伝い歩きの状態でした。日常生活動作の評価からは3級相当にも見えましたが、片足全体の筋力評価が低いため、片足単体の評価を一下肢の認定基準にあてはめると2級相当であったため、審査請求により上位等級の変更の可能性があることをお伝えして審査請求することにしました。

相談から請求までのサポート

 一下肢の状態が2級相当であっても。四肢全体もしくは半身で評価した場合に3級相当になってしまうのは不合理であることを主張し、再審査請求後に処分変更となりました。

 審査請求時に、一下肢の不自由な状況等を詳しくお聞きし、裁定請求時の診断の評価と一致することを確認し審査請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級から2級に処分変更され、年額115万円に増額されました。

肢体障害の認定基準はわかりにくいところもありますが、依頼者の方の障害の状態がきちんと認定されるサポートが出来ました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「その他の肢体障害」の記事一覧

事例の一覧に戻る

障害年金無料診断キャンペーン

LINEで障害年金のご相談

漫画でわかる障害年金

相談事例

無料障害年金勉強会開催中

     
お問い合わせ

ご相談のご予約

営業時間 : 8:30~17:30
但し受付は24時間対応
(原則翌営業日にご連絡)
045-594-8864 メールは24時間受付中