女性(50代) 会社員
傷病名:慢性腎不全
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額59万円
相談時の相談者様の状況
異常な喉の渇き、頻尿、疲労感を感じ、微熱が続いて痩せてきたため、自宅近くの胃腸科外科を受診しました。血液検査を受けたところ糖尿病と診断され、大学附属病院に紹介されました。入院して食事や運動療法について指示を受け、血糖値が安定したため退院となり、自宅でも自分で血糖値を測定するよう指導されました。
結婚に伴い、関西方面に転居したため通院は中断しました。4か月ほど受診しなかったところ病状が悪化し体力が著しく低下したため、直ぐに成人病センターを受診することにしました。即入院することになり、インスリン治療を開始しました。その後、夫の転勤に伴い横浜市に引っ越すこととなり、大学病院に転院しました。慢性的に疲労がたまりやすく、また一時的にでも食事などで血糖値が上昇するため、少しの傷でも直ぐに化膿し、回復も遅い状況でした。
その後20年以上にわたりインスリン治療を継続しています。日常生活においては、常に低血糖に注意をしていますが、眼の焦点が合わなくなったり、頭の回転が悪くなったり、意識を失って救急搬送されることもあります。慢性的に疲労がたまりやすい状態も続いており、ケガをすると傷の回復も遅い状態です。
現在は1日に5本のインスリン注射をしており、血糖が高い時は追加で打つこともあります。糖尿病で障害年金が受給可能という事をお聞きになりご相談に来られました。
相談から請求までのサポート
1型糖尿病で障害年金の申請を行う場合、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のア~ウのいずれかに該当するものを3級と認定してもらえます。ただし、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて確認のできた者に限り認定を行ってもらえます。なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定してもらえます。
ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
まずは制度の事をご説明し、先生にこの基準をクリアしているかどうか確認いただくようにお話を致しました。結果、この基準をクリアしていることがわかり申請となりました。
結果
障害厚生年金3級が決定し、年額59万円を受給することができました。